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国土地理院コンテンツ利用規約

コンテンツの利用

 本サイトのコンテンツには特段の記載が無い限り公共データ利用規約(第1.0 版)(PDL1.0)が適用されています。PDL1.0 のうち、本サイト独自の出典記載例や本利用ルールの適用を受けないコンテンツ等サイトによって内容が異なる部分の情報については以下の「コンテンツの利用に係る公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」を参照してください。

コンテンツの利用に係る公共データ利用規約(第1.0版)に関する重要情報

PDL1.0 における記載例部分について、個別の規定は以下のとおりです。

1) 出典の記載について

ア コンテンツを利用する際は、出典を記載してください。出典の記載方法は以下の例を参考にしてください。

  (出典記載例)

   出典:国土地理院ウェブサイト (当該ページのURL)

    ※学術論文や図書等に引用する際は、学会誌等が定めたルールに適した方法で引用してください。


イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。記載方法は以下の例を参考にしてください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国土地理院が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。

  (コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)

   地理院タイル (標高タイル(基盤地図情報数値標高モデル))を加工して作成

   「○○データ」(国土地理院) (当該ページの URL)をもとに○○株式会社作成

2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください

ア コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。コンテンツのうち第三者が権利を有しているものの例は以下のとおりです。


例: SAR 解析結果

SAR 解析結果は、国土地理院が解析したものであり、だいち(ALOS)のSAR データの所有権は経済産業省(METI)及び宇宙航空研究開発機構(JAXA)に、だいち 2 号(ALOS-2)及びだいち 4 号(ALOS-4)のSAR データの所有権は JAXA にあります。SAR 解析結果を引用する際には、次の例のようにクレジットを明記してください。

だいち(ALOS)の場合:
 『解析:国土地理院 原初データ所有:JAXA、METI』
 『 Analysis by GSI from ALOS raw data of JAXA, METI 』
だいち 2 号(ALOS-2)の場合:
 『解析:国土地理院 原初データ所有:JAXA』
 『 Analysis by GSI from ALOS-2 raw data of JAXA 』
だいち 4 号(ALOS-4)の場合:
 『解析:国土地理院 原初データ所有:JAXA』
 『 Analysis by GSI from ALOS-4 raw data of JAXA 』


例:『地震予知連絡会会報』に掲載された記事

『地震予知連絡会会報』に掲載された記事の著作権は個々の記事の著者に属します。引用として認められる範囲を超えて、会報の内容を転載・複製される場合は著作権者の許可を得てください。手続等につきましては、地震予知連絡会事務局までお問い合わせください。


例:活断層図又は都市圏活断層図

活断層図又は都市圏活断層図を引用する場合は、調査者名を明記してください。

例)岡田篤正・廣内大助・松多信尚・宮内崇裕(2017):1:25,000 都市圏活断層図「中津川」,国土地理院.


例:地理院地図(タイルデータ含む)のうち他機関の情報であることが示されているもの


イ 外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。外部データベース等とのAPI連携等により取得しているコンテンツがある例は以下のとおりです。


例:地理院地図(タイルデータ含む)のうち他機関の情報であることが示されているもの

3) 個別法令による利用の制約があるコンテンツについて

コンテンツの一部には、法令による制約がある場合があります。詳細は各法令を確認してください。


例:測量法に基づく基本測量成果の複製・使用に関する申請について


例:測量法に基づく公共測量成果の複製・使用に関する申請については、当該測量成果を得た測量計画機関(国土地理院が行った公共測量成果については国土地理院)の承認を得る必要があります。詳しくは測量計画機関へ確認をお願いします。


例:「基準点成果等閲覧サービス」等は、測量法第 27 条第 3 項及び同法第 42 条第 1 項に基づき、測量成果及び測量記録を閲覧するためのものです。また、測量記録のうち点の記については「個人情報の保護に関する法律」第 69 条の対象となる保有個人情報を含むため、閲覧以外の利用はできません。

4) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて

以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外又は別の利用ルールが適用されています。


ア 適用外のコンテンツ

組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン


イ 別の利用ルールが適用されているコンテンツ

ダウンロード可能な形式で提供しているソフトウェア(プログラム)に利用条件が設定されている場合は、当該利用条件が適用されます。